多くの従業員を解雇等するときに必要な届出

Posted on 2020/12/25

 新型コロナウイルス感染症の影響で、解雇や雇止め等(以下、「解雇等」という)、雇用に対する不安が広まっています。事業主としては雇用の維持に努めることを基本としつつも、状況によっては事業存続のために人員削減を行わざるをえないケースも出てくるでしょう。そこで今回は、一定数以上の従業員の解雇等を行うときに必要な届出についてとり上げます。

1. 再就職援助計画の作成

 事業規模の縮小等に伴い、1ヶ月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、事業主は最初の離職が発生する1ヶ月前までに再就職援助計画を作成の上、ハローワークに提出し認定を受ける必要があります。これは、事業主が離職する従業員に対し、その再就職活動を援助する責務を果たすことを目的としています。

2. 大量雇用変動届の提出

 自己都合または自己の責に帰すべき理由ではなく、1ヶ月以内に30人以上の離職者が発生する場合、事業主は最後の離職者が発生する1ヶ月前までに、ハローワークに大量雇用変動届を提出し、離職者の数等を報告しなければなりません。この届出は、地域の労働力需給に影響を与えるような大量の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにすることを目的としています。

3.多数離職届の提出

 雇用する高年齢者等のうち、1ヶ月以内に5人以上が解雇等により離職する場合、事業主は多数離職届をハローワークに提出しなければなりません。また、解雇等により離職する高年齢者等が再就職の支援を希望する場合、職務経歴等の高年齢者等の再就職に資する事項などを明らかにした求職活動支援書を事業主が作成し、高年齢者等に交付する必要があります。
 現在、これらの届出や交付の対象となる高年齢者等の年齢は45歳以上65歳未満を指していますが、2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されることにより、65歳以上70歳未満の労働者も対象となる高年齢者等に追加されます。この年齢に関する変更等に伴い様式も改正される見込みで、改正後の様式は厚生労働省のホームページで公開される予定です。

 厚生労働省のサイトでは、再就職援助計画と大量雇用変動届の作成の基準・手続きをわかりやすくまとめ、様式をダウンロードすることができます。

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