再延長された新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の特例改定

Posted on 2021/04/30

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 2020年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響で休業し、休業により給与が著しく下がったときには、会社から日本年金機構等へ届け出ることで、健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定できる特例(以下、「特例改定」という)が設けられ、その後、2021年3月までの休業を対象に延長されました。今回、その対象期間がさらに延長され、2021年4月から7月までの休業も対象となりました。

[1] 対象となる人

 新たに休業により給与が著しく下がった場合で、以下の3つの条件すべてに該当する被保険者は、給与が著しく下がった月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定することができます。

  1. 新型コロナの影響による休業(時間単位を含む)により、2021年4月から7月までの間に、給与が著しく下がった月が生じている
  2. 著しく給与が下がった月に支払われた給与の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている(固定的賃金の変動がない場合も対象)
  3. 特例により標準報酬月額を改定することについて、被保険者が書面により同意している

[2] 申請期限

 今回の取扱いは、2021年9月末日までに届出があったものが対象となります。手続としては、特例改定用の様式に申立書を添付して管轄の年金事務所に申請します。また、2021年1月から3月までの間の休業により、給与が著しく下がった場合の申請は、2021年5月末日まで受け付けされています。

 給与を支給していない場合や新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。この場合、実際の給与支給額(※)に基づいて標準報酬月額を改定することになり、報酬が支払われていない場合は、今回の特例改定に限り、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定されます。該当する被保険者が発生しているような場合には、内容を確認の上、対応するようにしましょう。
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、給与支給額には含みません。

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