新型コロナの影響でシフトが減少した人の雇用保険の特例等

Posted on 2021/05/07

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 厚生労働省が定期的に公表している新型コロナウイルス(以下、「新型コロナ」という)に起因する解雇等見込み労働者数は、2021年4月16日時点の累積値で101,515人となり、10万人を超えました。過去の月別の解雇等見込み労働者数を確認すると2021年3月は9,292人となり、2021年2月の5,412人より大幅に増加しています。これは、有期契約労働者について年度単位で契約更新を行っているケースが多いことが影響していると思われます。

 新型コロナによる雇用の影響が大きくなっていますが、飲食店などの現場レベルでは解雇までいかなくとも、アルバイトのシフトが減少するといった問題が多発しています。こうしたシフトの減少により離職した人について、雇用保険(求職者給付)の特例等が設けられましたので、以下で解説します。

1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合

 シフト制労働者で、例えば、以下に該当する人は、特定理由離職者または特定受給資格者として認められる場合があります。

  • 具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
  • 契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合

 なお、ここでの「シフト制労働者」とは、勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者のことを指します。

2.1.以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合

 2021年3月31日以降に、以下の理由により離職した人は、特定理由離職者として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。

  • シフト制労働者のうち、新型コロナの影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除く)、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した場合


 新型コロナの影響で、パートタイマー・アルバイト等のシフトを減らさざるを得ない状況があるかとは思いますが、従業員の収入へ直接的な影響を及ぼすことになります。よって、このような離職後の求職者給付に影響する部分についてはあらかじめ取扱いを押さえておき、後々のトラブルの種にならないように留意することが求められます。

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