2020年2月14日より設けられた特定求職者雇用開発助成金の就職氷河期世代安定雇用実現コース

Posted on 2020/05/08

 いわゆる就職氷河期世代の雇用の安定が大きなテーマとなっています。そのため、2020年2月14日より特定求職者雇用開発助成金に就職氷河期世代安定雇用実現コースが設けられました。そこで、今回は、求人における年齢制限とこの助成金の内容についてとり上げましょう。

 

[1]求人における年齢制限

 会社は求人募集を行う際、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないという観点から、年齢制限の禁止が義務化されています。しかし今回、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)に限り、年齢を限定して求人を行うことが可能になりました。ただし、年齢制限を行う場合には以下の2つの条件が設けられています。

  1. 不安定な就労をしている人や仕事をしていない人が対象であること
  2. 期限を決めない労働契約を締結することを目的として、職業に就いた経験があることを求人の条件にしない場合に限定

 なお、ハローワークでの求人の他に、自社のホームページでの直接募集、求人広告、民間職業紹介事業者への求人の申込み等も可能であり、この取扱いは2023年3月31日までの措置となります。

 

[2]特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)

 上記の取扱いに関連して、特定求職者雇用開発助成金に「就職氷河期世代安定雇用実現コース」が設けられました。このコースは安定雇用実現コースの要件を見直し拡充されたもので、安定雇用実現コースの対象者として令和2年3月31日までに紹介され、雇い入れた場合、安定雇用実現コースの支給要件などが適用されます。
 今回の就職氷河期世代安定雇用実現コースの主な支給要件と支給額は以下のとおりです。

[主な支給要件]

 雇入れ日において、以下の1から4のいずれにも当てはまる人を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により正規雇用労働者として新たに雇用した場合に助成金が支給されます。

  1. 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の人
  2. 雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない人
  3. ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である人でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている人
  4. 正規雇用労働者として雇用されることを希望している人

[支給額]

 中小企業 総額60万円
 大企業  総額50万円

 

 今回とり上げた助成金の他に、トライアル雇用助成金なども2020年2月14日より変更されています。助成金の活用にあたっては、最新情報を確認しましょう。

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