新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い拡充された雇用調整助成金の特例措置

Posted on 2020/04/28

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動にも甚大な影響が出てきています。政府は労働者の雇用維持を支援するために、2020年4月1日より雇用調整助成金の特例を拡充しました。特に2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と位置づけ、これまでの拡充に加え、更なる特例措置を設けています。以下にその主な内容について取り上げます。


1.生産指標要件の緩和

 1ヶ月10%以上低下→1ヶ月5%以上低下

2.助成率の変更等

 中小企業 2/3、大企業 1/2→中小企業 4/5、大企業 2/3  
※解雇等を行わない場合 中小企業 9/10、大企業 3/4
※教育訓練の加算額 一律1,200円→中小企業2,400円、大企業1,800円

3.対象者

 雇用保険被保険者でない従業員の休業も対象に含める

4.支給限度日数

 通常1年100日→1年100日+緊急対応期間

5.休業規模要件の緩和(2020年1月24日からの適用)

 中小企業 1/20、大企業 1/15以上→中小企業 1/40、大企業 1/30以上

6.計画届の提出(2020年1月24日からの適用)

 事後提出を認め、その期限を2020年5月31日から6月30日に延長

7.残業相殺の停止(2020年1月24日からの適用)

 残業した時間数があっても休業日数から控除しない

8. 短時間一斉休業の要件の緩和(2020年1月24日からの適用)

 一定のまとまりで休業する場合も支給対象とする

 

 また、教育訓練については、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する教育訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象に含まれるようになりました。さらに、教育訓練の内容も接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける教育訓練も拡充されています。よって、単に休業するのではなく、コロナ終息後の状況に備え、教育訓練加算を活用し、人材のレベルアップを行うということも検討したいところです。

 申請書類等についても大幅に簡素化されていますので、必要に応じ適正に助成金を利用して、雇用維持を目指しましょう。

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