2019年度わずかに上昇した男性の育児休業取得率

Posted on 2020/09/23

 先日、厚生労働省から「令和元年度雇用均等基本調査」(以下、「調査」という)の結果が公表されました。この調査は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に厚生労働省が実施しているものです。調査結果のうち、政府における重点課題となっている男性の育児休業取得率等を確認しておきましょう。

[1]男性の育児休業取得率

 男性の育児休業取得率は2020年5月29日に閣議決定された少子化社会対策大綱で、2025年に30%という数値目標を立てており、今後、目標実現のための施策が実施されることになると思われます。これに関連した今回の調査の結果を見ると、2019年度は7.48%と2018年度の6.16%から1.32%上昇したものの、依然として低い水準にとどまっています(図表参照)。

[2] 育児目的休暇の利用状況

 出産や育児と仕事の両立に対する支援策には様々なものがありますが、2017年10月に、小学校入学前までの子どもを持つ従業員が、育児に関する目的で利用できる休暇(育児目的休暇)制度の措置を設けることが努力義務となりました。今回の調査では、この育児休暇制度に関する項目もあり、制度がある事業所は59.3%と2018年度の63.4%から若干低下する結果となりました。
 ただし、2019年度に育児目的休暇の利用者がいた事業所割合(制度がある事業所を100%としたもの)は、女性が57.1%、男性が35.0%と2018年度より上昇しています。

 少子化対策には、男性の育児参加が欠かせないといわれながらも、男性の育児休業取得率が上昇しない現状があります。一方で、積極的に育児に関わりたいと思っている若年層の従業員もいるようですので、制度の整備を進めるとともに、育児休業を始めとし、長期休業者が出た場合の業務体制づくりを早めにしておきましょう。

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