短縮される雇用保険の基本手当の給付制限期間

Posted on 2020/09/18

 従業員が会社を退職し転職活動をするような場合、雇用保険の基本手当を受給するケースがあります。基本手当は就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にある場合に支給されるものですが、離職理由によっては一定の期間、基本手当を受け取れない期間が設けられています。今回、この取扱いが変更されることとなりました。

[1]待期期間と給付制限期間

 雇用保険の基本手当は、会社がハローワーク(公共職業安定所)で手続きをした雇用保険被保険者離職票を、従業員が退職後にその住所地のハローワークに持参し、受給手続きをすることにより支給されます。
 受給手続きを行った後には7日間の待期期間があり、待期期間後に原則として4週間に1回失業していることの認定を受けて、基本手当が支給されます。ただし、自己の責に帰すべき重大な理由で退職した場合(以下「懲戒解雇による退職」という)と、正当な理由のない自己都合により退職した場合(以下「自己都合による退職」という)には待期期間後、一定期間、基本手当が支給されない給付制限期間が設けられています。

[2]短縮される給付制限期間

 給付制限期間は現在、3ヶ月間となっていますが、2020年10月1日以降の自己都合による退職の場合、この給付制限期間が2ヶ月間に短縮されます。短縮される退職は5年間のうち2回までであり、3回目の退職以降の給付制限期間は3ヶ月間となります。なお、懲戒解雇による退職の給付制限期間は、これまでどおり3ヶ月間のままです。

[3]正当な理由のある自己都合退職

 給付制限期間が設けられるのは、[1]で示したとおり正当な理由のない自己都合による退職ですが、退職理由には「正当な理由のある自己都合退職」もあります。例えば結婚に伴う住所の変更や、会社が通勤困難な場所へ移転したこと等がこれに該当します。この正当な理由のある自己都合退職の場合には、給付制限期間は設けられていません。

 給付制限期間は従業員が退職した後のことになるため、会社に直接関係はしませんが、退職の際に給付制限期間の説明をしていたり、説明資料に記載していたりするケースもあるでしょう。今回の取扱いの変更を押さえておきましょう。

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