雇用調整助成金 手続の大幅な簡素化とオンライン申請

Posted on 2020/05/29

 雇用調整助成金制度と緊急雇用安定助成金に関して、手続が大幅に簡素化され、またオンラインでの申請が開始されるなどの変更が行われました。そこで2020年5月19日に発表された内容を確認しましょう。


[1]小規模事業主の申請手続の簡略化

 雇用調整助成金の支給申請では、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。今回、小規模事業主(概ね従業員20人以下)を対象に、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
 また、休業に関する申請様式が簡略化され、支給申請をスムースズに行うことができるよう、申請マニュアルが公開されています。
※助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 

[2]不要となった休業等計画届の提出

 雇用調整助成金は、事前に休業等計画届の提出が必要ですが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、2020年6月30日まで休業等計画届の事後提出が可能であり、2回目以降の提出は不要とされていました。
 今回、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみとなりました。
 なお、休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部は、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出することになります。

 

[3]助成額の算定方法の簡略化

 小規模事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法が大幅に簡素化され、次のように算出できるようになりました。

  1. 平均賃金額
    「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できる。
  2. 所定労働日数
    休業等実施前の任意の1ヶ月を基に「年間所定労働日数」を算定できる等。

  3. [4] 雇用調整助成金の申請期限

     雇用調整助成金の申請期限は、従来、支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内とされていましたが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が2020年1月24日から5月31日までの休業については、2020年8月31日が申請期限となりました。

     

    [5] オンライン申請開始

     雇用調整助成金の申請は、窓口へ持参するか郵送する必要がありますが、事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が5月20日より開始されました。申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要です。
     オンライン申請はこちら
    ※システムトラブルにより休止中(2020.5.29現在)
    https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/

     

     今後も雇用調整助成金制度の変更が予想されるため、最新情報を確認の上、手続を進めましょう。

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