新型コロナの影響に伴う標準報酬月額の改定特例の延長

Posted on 2020/10/23

 2020年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の影響で休業し、休業により給与が著しく下がったときには、会社から日本年金機構等へ届け出ることで、健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額を、翌月から改定できる特例(以下、「特例改定」という)が設けられています。今回、この特例改定が延長され、さらに2種類の特例措置が講じられました。

 

[1] 8月から12月の休業に係る特例

 2020年8月から12月までの間に新たに休業により給与が著しく下がった場合で、次の3つの条件すべてに該当する被保険者は、給与が著しく下がった月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定することができます。

  1. 新型コロナの影響による休業があったことにより、2020年8月から12月までの間に、給与が著しく下がった月が生じている
  2. 著しく給与が下がった月に支払われた給与の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている(固定的賃金の変動がない場合も対象)
  3. 特例により標準報酬月額を改定することについて、被保険者が書面により同意している

[2] 4月または5月の休業に係る特例

 2020年4月または5月に休業により著しく給与が下がり特例改定を受けている場合で、次の3つの条件にすべて該当する被保険者は、8月の給与の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定(算定基礎)が行われます。

  1. 新型コロナの影響による休業があったことにより、2020年4月または5月に給与が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けている
  2. 8月に支払われた給与の総額(1ヶ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
  3. 特例により標準報酬月額を改定することについて、被保険者が書面により同意している

 

 今回の特例改定を利用するときには、日本年金機構等のホームページで公開されている専用の様式と申立書により届け出ることになります。各々の様式が異なり、また4月から7月の休業に係る特例と取扱いが異なる点もあるため、該当する被保険者が発生しているような場合には、内容を確認の上、対応するようにしましょう。

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