新型コロナにより適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例

Posted on 2020/10/30

 高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者など、新たに労働者を雇い入れる際に一定の条件を満たした場合には、特定求職者雇用開発助成金が支給されることがあります。今回、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、この助成金に設けられた特例の内容をとり上げます。

 

[1] 特定求職者雇用開発助成金における短時間労働者の定義

 特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者コースや生涯現役コースなど様々なコースが設けられています。このコースの中には短時間労働者に該当するか否かによって助成金の支給額が異なるものがあります。この際の短時間労働者とは1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人を指します。そのため、対象となる労働者の実労働時間が所定労働時間より一定基準を下回り短くなるような場合には、短時間労働者の区分に該当し、助成金が減額となることがあります。

 

[2] 今回設けられた特例

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業所を休業することで実労働時間が短くなっているケースがあることを踏まえ、特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コースを除く)に特例が設けられました。具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響による場合を、「天災等やむを得ない理由がある場合」として扱い、助成金の減額を行わない特例措置が実施されます。この特例に該当する場合は、下表の金額が1支給対象期(6ヶ月)につき支給されます。

 対象は2020年1月24日以降に実労働時間が減少した場合であり、既に助成金が減額されている場合には労働局が差額分を支給するとのことです。※図はクリックで拡大されます。

 


 また、特定求職者雇用開発助成金が減額されることを見越して他の助成金を受給したものの、特例の実施により、既に受けている他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更を希望する場合には、2021年1月4日から3月31日までの間に、特定求職者雇用開発助成金の申請をするように求めています。なお、この申請を行う際には、支給済の助成金を回収されることについての同意書と、実労働時間の減少が新型コロナウイルス感染症の影響であることについての疎明書を添付する必要があります。

 

 今後、助成金を申請する際は、今回の特例なども踏まえた上で希望する助成金を申請しましょう。また助成金の情報は変更されることがあるため、最新情報をご確認ください。

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