労働保険の年度更新期間の延長と納付猶予の特例

Posted on 2020/06/12

 労働保険の年度更新は、毎年6月10日から7月10日までが申告・納付期間となっていますが、今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、この期間が延長されています。また、労働保険料等の納付が困難な場合に利用できる特例が設けられています。


[1]労働保険の年度更新期間の延長

 企業が納める労働保険料は、当年度分の労働保険料を見込みの賃金額で計算の上、概算保険料として納付し、翌年度に実際に支払った賃金額で確定保険料を計算し、納付済みの概算保険料について精算する仕組みとなっています(労働保険の年度更新)。これらの保険料の計算は、毎年度、6月1日から7月10日までに行うことになっていますが、2020年度については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年6月1日から8月31日までに延長されました。なお、8月31日までに申告の上、納付することまでが必要になります(口座振替による納付を除く)。

 

[2]労働保険料等の納付猶予の特例

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主については、申請することにより労働保険料等の納付の1年間の猶予が認められることとなりました(労働保険料等の納付猶予の特例)。猶予の要件は、以下のいずれをも満たす事業主となっています。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
  2. 1.により、一時に納付を行うことが困難であること
  3. 申請書が提出されていること

 猶予の対象となる労働保険料等は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来するものとされています。特例を利用する場合には、事業所の管轄の都道府県労働局に「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」等を提出することになります。郵送のほか、電子申請でも受け付けており、電子申請の場合、年度更新の申告等の添付書類として申請します。


 新型コロナウイルス感染症の影響で、さまざまな制度の変更や特例が設けられています。最新情報に注目しながら、業務を進めましょう。

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