運営基準の改正案 パブコメで公表

Posted on 2018/02/05

平成30年度の介護報酬改定に向け、12月1日に行われた厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会では、前回の会合に引き続いて居宅介護支援の報酬・基準についてが議論された他、運営基準の概要案が示され、おおむね了承されました。

介護保険サービス事業所に義務付けられる運営基準の改正案について、同案に関する資料より、概要をご紹介します。

 

【地域包括ケアシステムの推進関係】

1.医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設

○現行の「療養機能強化型」と「転換老健」に相当する2つの類型を設ける。
○床面積要件や、併設の場合の人員基準の緩和などの転換支援・促進策を設ける。

2.医療と介護の連携の強化

○利用者等に対して、入院時に担当ケアマネの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを、居宅介護支援事業者に義務付ける。
○訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔や服薬の状態、ケアマネ自身が把握した利用者の状態等を主治の医師等に伝達することを、ケアマネジャーに義務付ける。
○末期の悪性腫瘍の利用者について、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サービス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。

3.各種サービスの供給量の増大

○ユニット型の地域密着型介護老人福祉施設における共用型認知症対応型通所介護の利用定員数を、「1施設当たり」から「1ユニット当たり」に見直す。
○一般病床の有床診療所が短期入所療養介護を実施する際の食堂基準を緩和する。
○看護小規模多機能型居宅介護について、有床診療所が実施する際の宿泊室基準を緩和するほか、サテライト型事業所の基準を創設する。

4.公正中立、質の高いケアマネジメントの推進

○利用者は、ケアプランに位置付ける事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能である旨等を説明し、居宅介護支援事業者に義務付ける。
○主任ケアマネジャーであることを居宅介護支援事業所の管理者の要件とする。(一定の経過措置期間を設ける。)

5.共生型サービスの基準

○障害福祉の指定を受けた事業所について、介護保険の訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。
○療養通所介護事業所の定員数を引き上げる。(療養通所介護では、重症心身障害児・者を通わせる児童発達支援等を実施)

 

【自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現関係】

1.身体的拘束等の適正化の推進

○居住系・施設系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための指針の整備や身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催などを義務付ける。

 

【多様な人材の確保と生産性の向上関係】

1.定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件等や介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和

○定期巡回型サービスの日中のオペレーターの兼務等については、夜間・早朝と同様に、
ⅰ 利用者へのサービス提供に支障がない場合には、オペレーターと「随時訪問サービスを行う訪問介護員」及び指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所以外の「同一敷地内の事業所の職員」の兼務を認める。
ⅱ 事業所間の連携が図られているときは、オペレーターの集約を認める。
○介護・医療連携推進会議の開催頻度について、他の宿泊を伴わないサービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護)に合わせて、年4回から年2回とする。

 

【介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保関係】

1.福祉用具貸与における機能や価格帯の異なる複数商品の提示等

○福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義務づける。
ⅰ 貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること
ⅱ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること
ⅲ 利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること

2.訪問回数の多い利用者への対応

○通常のケアプランとかけ離れた回数(※)の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合には、ケアマネジャーは市町村にケアプランを届け出ることとする。
(※)「全国平均利用回数+2標準偏差」を基準として平成30年4月に国が定め、10月から施行。

3.地域へのサービス提供の推進

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、正当な理由がある場合を除き、地域の利用者に対してもサービス提供を行わなければならないことを明確化する。

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