新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、健康診断の実施の延長が認められています

Posted on 2020/06/26

 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、健康診断の実施を延期した企業が数多くみられました。企業は、1年以内ごとに1回、従業員に対し定期健康診断を実施することが義務づけられていることから、今後、その実施が求められます。今回は厚生労働省から発出された健康診断の実施の取扱いについての通達、そして「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」をもとに、今後の健康診断の実施について確認しておきましょう。

 

1.健康診断の実施の延期は原則10月末まで

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、健康診断実施機関においても三つの密を避ける必要があります。そのため、2020年6月末までに実施が求められる健康診断について、延期することは差し支えないとされ、2020年10月末までのできるだけ早期に実施することが求められるとしています。また、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情から、やむをえず10月末までに実施が難しいときには、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施することを求めています。

2.対象となる健康診断

 健康診断には、定期健康診断のほか、特殊健康診断があります。この特殊健康診断とは、有害な業務に従事する従業員や有害な業務に従事した後、配置転換した従業員に特別の項目について実施したり、一定の有害な業務に従事する従業員に歯科医師による健康診断を実施したりするものです。
 特殊健康診断についても三つの密を避けて十分な感染防止対策を講じる必要があるものであり、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難な場合、2020年6月末までに実施が求められるものについては、2020年10月末までのできるだけ早期に実施することとして差し支えないとされています。

 

 この取扱いは、2020年6月末までに実施することが求められている健康診断に限定されていますので、2020年7月1日以降に実施すべきものは法令で定められたとおりに実施するとともに、延期が認められるものについても、健康診断実施機関と調整を行い、できるだけ早期に実施できるように調整しましょう。今後、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が更新される可能性もありますので、最新情報をご確認ください。

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