Posted on 2018/02/05
平成29年10月より新しい認定医療法人制度が始まり、税制措置も延長・拡充しています。同時に新たな認定要件も追加となり、この要件に該当する旨を説明する書類の様式も定められました。
移行計画の主な認定要件は次の通り。
①社員総会で議決されたものである
②有効性及び適切性に疑義がない
③記載された移行期限が3年を超えない
④運営に関する要件を満たす
追加されたのは、上記④の運営に関する要件で、これは移行後6年間満たすことが求められます。具体的な要件は、次の通りです。
運営方法:
①法人関係者に、特別の利益を与えないこと
②役員報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
③株式会社等に、特別の利益を与えないこと
④有休財産額<事業にかかる費用の額
⑤法令違反、帳簿書類の隠蔽等、その他公益に反する事実がないこと
事業状況:
⑥社会保険診療等(介護・助産・予防接種含む)にかかる収入金額>全収入金額×80%
⑦自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一基準
⑧医業収入≦医業費用×150%
これらについて、それぞれ様式が設けられています。
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