口座振替により納付できる労働保険料

Posted on 2021/09/10

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 労働保険の年度更新では、前年度1年間に従業員に支払った賃金を基に労働保険料を計算し、納付します。この納付期限は原則7月10日の1回となっていますが、概算保険料額が一定額以上となる場合に、分割して納付すること(延納)ができます。また、事前に手続きを行うことで、労働保険料を金融機関の窓口で納付書により納付するのではなく、会社が指定する金融機関の口座から振り替えることにより納付することができます。

[1]口座振替による納付のメリット

 納付書による納付から口座振替による納付に切り替えることで、以下のようなメリットが受けられます。

  1. 保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消される。
  2. 納付の忘れや納付遅れがなくなり、これらの際に必要となる延滞金が課される心配がなくなる。
  3. 手数料はかからない。
  4. 保険料の引き落としが、通常の納期限より遅く、最大約2ヶ月のゆとりができる(下表参照)。

表 労働保険料の口座振替

表 労働保険料の口座振替

※口座振替納付日等が土・日・祝日の場合には、
その後の最初の金融機関の営業日となります。

[2]口座振替に切り替えるための手続き

 口座振替に切り替えるには手続きが必要です。申込用紙を下部の参考リンク「口座振替の申込について」にある厚生労働省のホームページからダウンロードするか、最寄りの労働局や労働基準監督署の窓口から入手して、記入し金融機関への届出印を押印の上、口座を開設している金融機関の窓口に提出します。一部の金融機関では取扱いをしていないため、手続きを進める前に取扱いをしているかの確認をしておくとよいでしょう。
 労働保険料の口座振替の前後には、振替えられる内容が記載されたハガキが会社に送付されます。具体的には、口座振替納付日の約3週間前に口座振替の内容が記載されたハガキが送付され、また口座振替後も約3週間で口座振替の結果の内容が記載されたハガキが送付されます。

 口座振替をしていない会社では、すでに全期/第1期・第2期の納付を済ませているかと思いますが、来年度または第3期から切り替えるためには、今のうちに手続きを行っておくことをお勧めします。

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