新型コロナウイルス感染症に関連する助成金の対象期間等の延長

Posted on 2021/01/29

 新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の収束が見えない中、雇用調整助成金等の特例措置の延長等、新型コロナに関連する助成金の変更が行われました。今回はその内容を確認しておきましょう。

1.雇用調整助成金等の特例措置

 従業員の雇用維持のために雇用調整(休業等)を実施する企業に支給されている雇用調整助成金は、新型コロナへの対応に係る特例措置として、生産指標の要件の緩和や助成率の引上げ、助成額の上限の引上げ等が行われてきました。また、雇用保険に加入していない従業員を対象とした緊急雇用安定助成金も創設されました。このような特例措置は2020年12月31日までとされていましたが、これが2021年2月28日まで延長されています。
 なお、雇用調整助成金等については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※)現行措置を延長する予定という方針が政府から2021年1月22日に示されています。
※緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

2.小学校休業等対応助成金

 新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話をする保護者(従業員)に対し特別有給休暇を取得させた場合、小学校休業等対応助成金を受給することができます。対象となる休暇について、2021年3月31日まで延長となりました。
 これに伴い、支給要領と様式が更新されています。2021年1月1日以降の休暇分を2020年12月31日までの様式で申請したり、2020年12月20日から2021年1月15日をまとめて1枚で申請したりする場合等は、申請において不備扱いとなります。事前に申請様式を確認しましょう。

3.妊婦の休暇取得支援助成金

 新型コロナに関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性従業員が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる環境を整備するため、有給の休暇制度を設けて取得させた企業を支援する助成制度(新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)が設けられています。この休暇を取得する対象期間が2021年3月31日までに延長となりました。なお、助成金を受給するためには、対象となる有給の休暇制度を整備し、従業員に周知する必要があります。

 いずれの助成金の申請にも期限が設けられており、小学校休業等対応助成金については2020年10月1日から12月31日までの休暇に関する申請期限は2021年3月31日、2021年1月1日から3月31日までの休暇に関する申請期限は2021年6月30日とされています。余裕をもって準備をしましょう。

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