2018年10月より雇用関係助成金に関する書類が郵送で受け付けられるようになりました

Posted on 2018/11/22

厚生労働省が管轄となる雇用関係の助成金の申請等を行う際には、申請先の窓口に出向いて書類を提出することが原則となっていますが、2018年10月1日から郵送での受付が開始されました。今後、郵送することで利便性が向上することが期待できますのでこの内容をとりあげましょう。

1.郵送にあたっての注意点

書類等を郵送する際には、窓口での書類等の内容の確認が行われないため、以下の注意点を守り、進める必要があります。

    • 郵送事故防止のため、簡易書留等、必ず配達記録が残る方法で郵送すること
    • 郵送の場合、申請期限までに到達していること
    • 書類の不備や記入漏れがないよう、事前によく確認すること

原則として、審査は提出された書類により行われることになっています。書類の不備または補正すべき内容があった場合、相当な期間を定めて提出または補正が求められることとなっており、それでも提出または補正がない場合は1ヶ月以内を期限に補正を求める書面が出されることになっています。そして、この期限までに提出または補正がない場合は、不支給となります。そのため、初めて助成金を申請したり、計画書や申請書の作成方法等が不明な場合は、窓口へ出向いて提出することが推奨されています。

2.書類不備防止のためのチェックリスト

 今回の郵送受付開始に伴い、「計画届・申請書等チェックリスト」(以下、「チェックリスト」という)が公表されました。これは書類の不備を防止するためのもので、チェックリストは各助成金共通のものと各助成金のものに分かれています。
チェックリストの内容を確認してみると、「申請様式番号・様式名」「添付書類(確認書類)」「備考」「掲載URL等」が一覧になっています。あくまでも提出をするときに利用するチェックリストであるため、助成金の説明は掲載されていませんが、掲載URL等を参照することでパンフレット等を確認することができるようになっています。
なお、このチェックリストは、基本的な様式や添付書類をリスト化したもので、「ここに掲載したもの以外であっても、都道府県労働局が審査にあたって求めた書類は提出の必要があります。」といった注意書きがあるため、書類不備で不支給とならないよう事前に確認することも忘れないようにしましょう。

働き方改革に取り組む企業を支援するための助成金として、同じ厚生労働省が管轄する時間外労働等改善助成金というものがあります。すべての助成金に関して郵送での受付が行われるようになったわけではなく、これについては、窓口での書類等の提出が必要なため、活用する際には注意しましょう。

Posted in 中小企業

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