11月に実施される過重労働解消キャンペーン

Posted on 2018/10/12

国は過重労働による健康障害を防止するための様々な施策を打っており、7月24日には「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定し、長時間労働の削減に向けた取組みの徹底や過重労働による健康障害の防止等の対策が打ち出されています。そして、11月には、例年実施されている労働基準監督署の重点監督を含む過重労働解消キャンペーンを実施することとなりました。

 

1.過重労働解消キャンペーンとは

 このキャンペーンは、2014年11月に施行された「過労死等防止対策推進法」において、11月は「過労死等防止啓発月間」とされたことから実施されるものであり、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みが行われます。

 

2.過重労働解消キャンペーンの実施内容

キャンペーンにおいて実施される事項の一つとして、過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予定されています。対象となる事業場や確認される事項等は以下のとおりです。

(1)監督の対象とする事業場等

a)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等
b)労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の
「使い捨て」が疑われる企業等

(2)重点的に確認する事項

a)時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導する。
b)賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導する。
c)不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導する。
d)長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置を確実に講じるよう指導する。

(3)書類送検

重大・悪質な違反が確認された場合は、送検し、公表する。

 

昨年度の「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果では、監督指導を実施した事業場の65.9%で労働基準関係法令違反が確認され、そのうち37.3%で違法な時間外労働が見られ、是正に向けた指導が行われました。この違法な時間外労働とは、36協定の届出をしないまま時間外労働を行わせているもの、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせているものなどが該当します。
そのため、事業場ごとに36協定の届出がされているかを確認し、届出が行われていない事業場については速やかに届出を行いましょう。また届出が行われている事業場については、36協定で定めた限度時間の時間数を確認し、時間外労働がその限度時間の範囲内となるよう限度時間が超える前に従業員やその上司にアラームを出すなどの対応をしましょう。

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